混合診療について

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混合診療とは、「一連の医療行為の中に保険適用部分と適用外部分が有る場合、保険適用部分については 保険からお金を出しましょう。」制度のことです。
現在の歯科医療において 保険診療と保険外診療の混合診療は認められていません。
一部でも保険外部分を含むものは 全て保険外診療の扱いです。

 

混合診療のパターン

・1塊のブリッジの一部に保険で見てめられていない冠・材料を用いる
  1本のブリッジの中で第一小臼歯以降を白くしようと思ったらどんなにその他が
  保険でも全て保険外になります。
・歯周病の治療に抗カビ剤を用い その後 歯石取り等の歯周病治療を保険で行う場合
・保険の入れ歯の一部に 保険適用でない物を使う場合
   入れ歯を新しく作る時に 最初からツメをアセタルにする場合
 

混合診療とならない例

・金属床の総義歯
  入れ歯は保険適用で 代金から保険の10割分を引いた残りと窓口負担分が 
  患者さま負担となります。
  部分床義歯や ノンクラスプなどは適用されません。
・根の治療?被せ物治療の中で 土台以降を保険外診療で行う場合 

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